3つの「想定事例」から学ぶ 「無期雇用転換」対策セミナー

転換に対する方針、対応ルール無しでは、トラブルになる可能性も!?

講座記号:CK3

「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時に、無期労働契約に転換を申し出ることができる権利が発生するルールのこと。その「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法は、平成25年4月1日に施行されました。そして、いよいよ来年の平成30年4月以降、5年を迎えます。
 皆さま、対応は十分でしょうか。
「本セミナーでは、有期契約社員の無期転換権の発生について、正しい理解と、会社の方針に沿った準備の進め方、対策などについて想定事例も交えて分かりやすく解説いたします。

開催概要

日時 【2017年開催分】
6月2日(金) 14:00~17:00(3時間)
会場 >>柏会場
受講料 5,400円(テキスト代・消費税含む)
対象 企業経営者、人事労務担当者の方
内容

テーマ 内容
そもそも「無期雇用転換ルール」とは何か?労働契約法18条(無期転換制度)における、無期転換権行使について知っておくべきこと


「想定事例」をもとに分かりやすく解説します!ケース1
「転換権発生前に雇止めすればいいのでは?」
(あと1年ある。今のうちに更新上限回数(年数)を決めてしまおう・・・)

ケース2
「申出がない者を雇止めしたら、トラブルに!」
(更新を続けていたので労働者側も安心していたが、いざ、雇止めを宣言されて・・・)

ケース3
「申出があったら、転換すればいいと思っていたのに」
(転換後の労働条件は、有期契約時と同じでよいとタカをくくっていたら・・・)

無期雇用転換権 【対策】●対応方法
・雇止め
・無期雇用転換(非正社員)
・正社員化

●無期雇用転換権、発生前後の注意点
 ★発生前
  4年目を超えてからの雇止め告知
  更新方法や手続きの正当性
 ★発生後
  就業規則の整備(無期転換後の労働条件)
  無期雇用転換権に関する周知
  権利保持者で申出がない労働者の雇止め
  再雇用の高齢者に関する計画届の提出 など

これから準備できること/これから準備しておくべきことこれから準備できること/これから準備しておくべきこと

注意事項 ●セミナーお申し込みの流れや注意事項に関しまして、必ず下記URLをご覧ください。
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株式会社 アイデム 人と仕事研究所

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル

フリーコール:0120-225-153

永田幸江 氏 (ながた ゆきえ 氏)

ノーブル・インクルージョン株式会社 代表取締役、NIC社会保険労務士事務所 所長、特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
東京都社会保険労務士会理事、日本キャリア開発協会会員キャリアカウンセラー、ビジネス・キャリア検定試験(厚生労働省・中央職業能力開発協会)労務管理分野試験問題作成委員。

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