~施行直前、企業が対応すべき重要項目をチェック!~
講座記号:J19
【こちらのセミナーはご高評につき満席となりました】
昭和22年に制定された労働基準法の約70年ぶりの大改正となる「働き方改革関連法」。初めて時間外労働の上限を決め罰則を規定、有給休暇の取得義務化など、多くの企業にとって重要な改正がなされます。
翌月に施行日が迫り、働き方改革関連法の全体像と実務について、労働基準法関連に特化しお伝えします。
開催概要
| 日時 |
3月12日(火) 13:00~17:00(4時間) |
| 会場 |
>>大阪会場 |
| 受講料 |
10,800円 ※テキスト代・消費税含む |
| 対象 |
経営者、人事・労務担当者 |
| 内容 |
| テーマ |
内容 |
| 1.はじめに | ~働き方改革の全体像~
| 2.有給休暇5日取得について(全事業所対象)
| (1)制度の概要 (2)具体的対応 ①使用者時季指定をする場合 ・実務運用について ・就業規則の改定について ②年休計画的付与をする場合 ・実務運用について ・就業規則の改定、労使協定の締結について ③付与基準日が異なる場合の統一の方法 ④入社日が異なる場合の付与基準日の取り扱い特例 ⑤年休管理簿の整備 (3)取り扱いにかかるQ&A解説 (4)既存の休日・休暇を本制度に置き換える際の諸問題 (5)違反した場合
| 3.産業医の機能強化と対応について(50人以上の事業所対象)
| (1)制度の概要 (2)具体的対応 ①情報提供にかかる規程の整備 ②情報提供する際の社内の具体的流れ ③事業場内への周知 (3)衛生委員会との関係 ①衛生委員会への勧告内容の報告 ②調査審議の要求 (4)そもそもの衛生委員会について (5)その他面接指導について (6)違反した場合
| | 4.労働時間の上限規制について(大企業は本年4月対象、中小企業は来年4月対象) | (1)制度の概要 (2)36協定と労働時間の規制との関係 ①36協定とは ②労働時間、休日の原則とは (3)具体的対応 ①36協定の締結 ②特別条項の具体的内容 ③労働者代表の選出方法 ④労働時間管理 (4)これを機に労働時間制度を見直す ①1か月単位の変形労働時間制 ②1年単位の変形労働時間制 ③フレックスタイム制 ④裁量労働制 (5)違反した場合
| | 5.その他の改正について | (1)フレックスタイム制の清算期間の延長 (2)高度プロフェッショナル制度 (3)勤務間インターバル制度 (4)医師・自動車運転・新技術開発に関する労働時間規制
| | 6.さいごに | (1)労働基準監督行政の変化と対応 (2)今後予想・予定される変更事項
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| 注意事項 |
●セミナーお申し込みの流れや注意事項に関しまして、必ず下記URLをご覧ください。 http://apj.aidem.co.jp/seminar/flow.html
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このセミナーへの お問い合わせ |
株式会社アイデム 人と仕事研究所 関西オフィス フリーコール:0120-005-093 |
岡西淳也 (おかにし じゅんや )氏
社会保険労務士法人岡西事務所 代表社員 特定社会保険労務士、経営・労務コンサルタント(MBA) 武蔵野大学大学院 法学研究科 客員教授 日本銀行で8年間、コンプライアンス全般・国会連絡・訴訟等労働紛争対応にあたるなど異色の経験をもつ。2012年3月退職。得意分野は、賃金・人事制度の構築、メンタルヘルス対策、労働紛争解決。歯切れのよい口調で、現場を熟知した講義に定評がある。
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