~改正労働契約法の正しい解釈を事例を交えて解説~
講座記号:N24
(1)有期雇用者の労働契約の終了とは?
(2)労働契約終了の実務を事例を交えてわかりやすく解説します
(3)トラブルが発生した場合の対応は?
開催概要
| 日時 |
【2013年開催分】 10月23日(水) 13:00~17:00(4時間) |
| 会場 |
>>大阪会場 |
| 受講料 |
16,800円(テキスト代、消費税含む) |
| 対象 |
人事労務担当者、管理者 |
| 内容 |
| テーマ |
内容 |
| 1、労働契約法の改正で有期雇用者の契約終了が大きく変わる | (1)有期雇用者とは (2)労働契約法の改正の概要 | | 2、そもそも有期雇用者の労働契約の終了とは | (1)基本的な考え方 (2)有期雇用に該当しない『有期雇用者』 (3)労働契約の終了は『解雇』なのか (4)「有期雇用者は3年以上使うと雇い止めしにくくなる」 という誤解 (5)『契約社員』『パート』『アルバイト』は別物なのか (6)正しい有期雇用者の使い方 1.仕事の内容 2.労働条件の定め方 3.就業規則の規定の仕方 4.契約更新の仕方
| | 3、労働契約終了の実務 | (1)労働契約法改正対応について 1.「労働者からの申し入れ」とは 2.無期雇用となると解雇できないのか 3.無期雇用転換回避手法のメリット・デメリット 4.労働契約で「無期雇用への転換を希望しない旨の 約束は有効なのか」 5.無期雇用転換と労働条件 6.高年齢者雇用安定法との関係 (2)労働契約法以外の対応について 1.契約更新回数を制限することは可能か 2.契約更新時に「今回限り」という約束をすることは 可能か 3.労働契約終了と解雇権濫用法理との関係 4.契約期間途中の契約終了の有効性 5.事業所閉鎖と異動希望 (3)よく見られる間違い対応 1.休職満了 2.配置転換 3.懲戒処分 4.試用期間
| | 4、労働契約終了の正しい手続 | (1)労働基準法の観点から (2)労働契約法の観点から (3)民法の観点から
| | 5、労働契約終了がもたらすトラブルとその対応 | (1)日頃から気を付けておくべきこと (2)もし、次のケースが発生したら 1.労働基準監督署に駆け込まれた場合 2.ユニオンに駆け込まれた場合 3.弁護士から内容証明郵便が届いたら 4.あっせん申請書が届いたら
| | 6、最後に | これからの有期雇用者の活用方法 |
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| 注意事項 |
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岡西淳也 (おかにし じゅんや )氏
社会保険労務士法人岡西事務所 代表社員 特定社会保険労務士、経営・労務コンサルタント(MBA) 武蔵野大学大学院 法学研究科 客員教授 日本銀行で8年間、コンプライアンス全般・国会連絡・訴訟等労働紛争対応にあたるなど異色の経験をもつ。2012年3月退職。得意分野は、賃金・人事制度の構築、メンタルヘルス対策、労働紛争解決。歯切れのよい口調で、現場を熟知した講義に定評がある。
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