知らないと損をする有期雇用者の雇止め実務

~改正労働契約法の正しい解釈を事例を交えて解説~

講座記号:N24

(1)有期雇用者の労働契約の終了とは?
(2)労働契約終了の実務を事例を交えてわかりやすく解説します
(3)トラブルが発生した場合の対応は?

開催概要

日時 【2013年開催分】
10月23日(水) 
13:00~17:00(4時間)
会場 >>大阪会場
受講料 16,800円(テキスト代、消費税含む)
対象 人事労務担当者、管理者
内容

テーマ 内容
1、労働契約法の改正で有期雇用者の契約終了が大きく変わる(1)有期雇用者とは  
(2)労働契約法の改正の概要
2、そもそも有期雇用者の労働契約の終了とは(1)基本的な考え方
(2)有期雇用に該当しない『有期雇用者』
(3)労働契約の終了は『解雇』なのか
(4)「有期雇用者は3年以上使うと雇い止めしにくくなる」
   という誤解
(5)『契約社員』『パート』『アルバイト』は別物なのか
(6)正しい有期雇用者の使い方
   1.仕事の内容
   2.労働条件の定め方
   3.就業規則の規定の仕方
   4.契約更新の仕方
3、労働契約終了の実務(1)労働契約法改正対応について
   1.「労働者からの申し入れ」とは
   2.無期雇用となると解雇できないのか
   3.無期雇用転換回避手法のメリット・デメリット
   4.労働契約で「無期雇用への転換を希望しない旨の
     約束は有効なのか」
   5.無期雇用転換と労働条件
   6.高年齢者雇用安定法との関係
(2)労働契約法以外の対応について
   1.契約更新回数を制限することは可能か
   2.契約更新時に「今回限り」という約束をすることは
     可能か
   3.労働契約終了と解雇権濫用法理との関係
   4.契約期間途中の契約終了の有効性
   5.事業所閉鎖と異動希望
(3)よく見られる間違い対応
   1.休職満了
   2.配置転換
   3.懲戒処分
   4.試用期間
4、労働契約終了の正しい手続(1)労働基準法の観点から
(2)労働契約法の観点から
(3)民法の観点から
5、労働契約終了がもたらすトラブルとその対応(1)日頃から気を付けておくべきこと
(2)もし、次のケースが発生したら
   1.労働基準監督署に駆け込まれた場合
   2.ユニオンに駆け込まれた場合
   3.弁護士から内容証明郵便が届いたら
   4.あっせん申請書が届いたら
6、最後にこれからの有期雇用者の活用方法

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岡西淳也 氏 (おかにし じゅんや 氏)

社会保険労務士法人岡西労務管理センター 代表社員。特定社会保険労務士、経営・労務コンサルタント(MBA)。日本銀行で8年間、コンプライアンス全般・国会連絡・訴訟等労働紛争対応にあたるなど異色の経験をもつ。2012年3月退職。得意分野は、賃金・人事制度の構築、メンタルヘルス対策、労働紛争解決。歯切れのよい口調で、現場を熟知した講義に定評がある。


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